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技能実習に必要な手続きの流れ

①求人申し込み

技能実習生の受入れを希望する企業が、事業協同組合などの監理団体へ求人の申込を行います。

②候補者選考・現地面接

書類選考を経て現地で直接またはオンラインで面接をし、採用者を決定し雇用契約を締結します。

③技能実習計画の認定申請・計画認定

雇用契約締結後、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請を行います。審査を経て、技能実習計画認定通知書が交付されます。

④在留資格認定証明書交付申請・証明書交付

技能実習計画が認定されると、認定通知書類を添付し、管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。審査を経て、在留資格認定証明書が交付されます。

⑤査証申請・発給

在留資格認定証明書の交付後、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の申請を行います。審査を経て、査証が発給されます。

⑥入国・講習

上陸審査を経て、上陸許可を受けて技能実習生が日本へ入国します。
日本へ入国後、日本語・日本での生活一般に関する知識・技能実習生の法的保護に必要な情報などを、監理団体の講習施設などで約1か月間勉強します。

配属、技能実習開始
約1か月間の講習修了後、受入れ企業へ配属され、いよいよ技能実習を開始します。

在留資格変更・期間更新

①技能実習2号へ

技能実習期間中に、修得した技能を評価するための試験を受けます 試験に無事合格すると、技能実習を継続するため2、3年目の技能実習計画を作成し認定申請を行います。認定されると、「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更・期間更新の許可申請を行います。審査を経て、在留資格変更・期間更新の許可を受けます

②帰国または技能実習3号へ

2、3年目の技能実習が修了すると、帰国するか4、5年目の技能実習3号へ移行するかを選択します。
技能実習計画の認定と在留資格変更・期間更新の許可を受けて、4、5年目の技能実習を行います。
3号へ移行するには、技能検定3級の実技試験に合格する必要があります。
3号へ移行する前、または、技能実習3号を開始してから1年以内に1か月以上帰国する必要があります。